特別の教育

特別教育は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときに実施しなければならない教育です。試験では、特別教育が必要な業務と不要な業務との区別が繰り返し出題されています。このページでは、過去に出題された業務を中心に整理しています。

重要ポイント

特別教育の対象となる業務は法令で定められています。試験では、名称や作業内容が似ている業務を用いて、特別教育の要否を問う問題がよく出題されます。

特別教育が必要な業務

  • 高圧室内作業に係る業務
  • 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
  • 廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
  • 屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
  • 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
  • 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
  • エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
  • ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
  • チェーンソーを用いて行う造材の業務
  • 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

似たような作業でも、特別教育が必要だったり不要だったりするんだな……。

試験では細かな違いがよく問われる。過去問で出題された業務から整理しておきたい。

特別教育が不要な業務

  • 水深10m以上の場所における潜水業務
  • ボンべからの給気を受けて行う潜水業務
  • 特定化学物質を用いて行う分析の業務
  • 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
  • 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
  • 塩酸を用いて行う分析の業務
  • 強烈な騒音を発する場所における業務
  • 赤外線又は紫外線にさらされる業務
  • 超音波にさらされる業務
  • チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
  • 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
  • 手持式動力工具を用いて行う粉じん作業に係る業務
  • エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
  • 鉛ライニングの業務
  • 有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
  • 人力により重量物を取り扱う業務

エックス線とか潜水とか、名前が似ているから全部特別教育が必要に見えてしまうな……。

試験ではその違いがよく問われる。例えば、エックス線装置を用いた透過写真の撮影は対象だけど、エックス線回折装置を用いた分析は対象外。

また、送気調節のためのバルブやコックの操作は対象だけど、ボンベからの給気を受けて行う潜水業務は対象外。

過去問

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。


令和8年4月 問6

次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

  1. 屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
  2. 特定化学物質を用いて行う分析の業務
  3. 水深10m以上の場所における潜水業務
  4. 強烈な騒音を発する場所における業務
  5. 人力により重量物を取り扱う業務

正解:1


令和5年10月 問2

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

  1. 赤外線又は紫外線にさらされる業務
  2. 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
  3. 塩酸を用いて行う分析の業務
  4. エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
  5. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

正解:5


令和5年4月 問3

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

  1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
  2. 高圧室内作業に係る業務
  3. 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
  4. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
  5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

正解:3


令和4年10月 問4

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

  1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
  2. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  3. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
  4. 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
  5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

正解:4