就業制限では、女性、年少者及び妊産婦の健康保護のため、就かせてはならない業務や重量物の取扱い制限が定められています。
衛生管理者試験では、重量制限の数値や就業禁止業務の具体例が繰り返し出題されるため、区分ごとに整理して覚えましょう。
重要ポイント
過去問で出題された重量物の制限や就業禁止業務をまとめています。特に18歳未満の就業制限と妊産婦の就業制限は頻出です。
重量物を取り扱う業務の制限(女性)
| 年齢 | 断続作業 | 継続作業 |
|---|---|---|
| 満16歳未満 | 12 | 8 |
| 満16歳以上 満18歳未満 | 25 | 15 |
| 満18歳以上 | 30 | 20 |
過去問では女性の重量制限が繰り返し出題されています。特に18歳未満と18歳以上の基準の違いに注意しましょう。
- 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務(満17歳の女性)
- 20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務(全ての女性労働者)
- 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務(満18歳に満たない者)
- 満18歳以上で産後1年を経過した女性から、20kgの重量物を継続作業で取り扱う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

数字が多くて覚えられないな……

試験では「18歳未満は20kg継続作業ができない」という形で出題されることが多いですよ。
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務
- 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
ひっかけで出題される業務
次の業務は就業制限の対象ではありません。禁止業務と混同しやすいため注意しましょう。
- 超音波にさらされる業務

超音波も危険そうだから禁止業務じゃないのか?

そこがよく出るひっかけです。超音波業務は年少者の就業禁止業務には含まれていません。
妊産婦の就業制限
妊産婦の就業制限では、「本人が希望しても従事できない業務」が繰り返し出題されています。
- 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。
- 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。
- 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。
- 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務に従事したい旨の申出があった場合でも、当該業務に就かせてはならない。
- 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。
- 満18歳以上で産後1年を経過した女性から、20kgの重量物を継続作業で取り扱う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

本人が希望したら危険な業務でもできるんじゃないのか?

いいえ。振動工具や異常気圧業務などは、本人が希望しても就かせることができません。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
令和6年10月 問10
女性については、労働基準法に基づく危険有害業務の就業制限により次の表の左欄の年齢に応じ右欄の重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされているが、同表に入れるAからCの数値の組合せとして、正しいものは1~5のうちどれか。
- A=20 B=12 C=20
- A=20 B=12 C=25
- A=20 B=15 C=25
- A=25 B=15 C=20
- A=25 B=15 C=25
正解:4
令和5年10月 問10
労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務
- 超音波にさらされる業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
正解:4
令和5年4月 問10
労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。
- 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。
- 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。
- 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。
- 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。
正解:4
令和4年10月 問10
労働基準法に基づき、満17歳の女性を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
- 異常気圧下における業務
- 20㎏の重量物を断続的に取り扱う業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
正解:2
