事業場の建築物、施設等の衛生基準

事業場の建築物、施設等の衛生基準では、換気設備、気積、食堂、休養室、清掃、照度などの数値基準が繰り返し出題されています。特に「20分の1」「4m超」「10m³」「1m²」などの数字改変に注意しましょう。

出題パターン解析

実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているもの

衛生基準に適合しているものを「」、違反しているものを「」で示しています。

換気設備の設置基準

  • 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
  • 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

有害業務を行っていない事業場では、開放できる開口部の面積が床面積の20分の1以上あれば、換気設備を設けなくてもよいとされています。20分の1未満の場合は、換気設備が必要です。

気積の基準

  • 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m³となっている。
  • 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m³となっている。
  • 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m³となっている。
  • 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m³としている。

気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10m³以上必要です。「3m超」とする改変や、人数に対して気積が不足するケースに注意しましょう。

「3m」と「4m」が毎回ごちゃごちゃになるんだよな……。

気積は「4m超を除く」が正しいです。労働者1人につき10m³以上という数字もセットで覚えましょう。

食堂・炊事場

  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m²としている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m²としている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m²を超えるようにしている。
  • 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について1m²以上必要です。また、炊事場には専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはなりません。

洗浄マットがあるって言われると、なんとなく正しそうに見えるな……。

炊事場は衛生管理上、土足禁止です。専用履物を備える点まで押さえておきましょう。

休養室・休養所

  • 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
  • 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  • 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
  • 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

常時50人以上または常時女性30人以上の場合、臥床できる休養室・休養所を男性用と女性用に区別して設けます。したがって、男性25人・女性25人=合計50人で男女別の休養室等なしは違反です。また、男性5人・女性35人で女性用のみは、女性30人以上なので女性用が必要ですが、男性用までは不要です。

清掃・ねずみ等の調査

  • ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  • ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  • 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。
  • 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
  • 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

照度

  • 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
  • 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については500ルクス、粗な作業については100ルクスとしている。

過去問

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。

  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者


試験を選びましょう


令和8年4月 問25

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

  1. 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
  2. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m³となっている。
  3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  4. 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
  5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正解:5


令和7年10月 問25

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

  1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
  2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
  5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正解:5


令和7年4月 問25

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

  1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
  2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
  5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正解:5


令和6年10月 問25

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

  1. 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。
  2. 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
  3. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
  5. 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については500ルクス、粗な作業については100ルクスとしている。

正解:5


令和5年10月 問24

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

  1. 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
  2. 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
  3. 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
  5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

正解:1


令和8年4月 問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

  1. 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
  2. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
  3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  4. 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
  5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正解:5


令和7年10月 問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

  1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
  2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
  5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正解:5


令和7年4月 問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

  1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
  2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
  5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正解:5


令和6年10月 問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

  1. 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。
  2. 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
  3. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としてでいる。
  5. 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については500ルクス、粗な作業については100ルクスとしている。

正解:5


令和5年10月 問5

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

  1. 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
  2. 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
  3. 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
  5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

正解:1


令和5年4月 問8

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

  1. 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
  2. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
  3. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
  4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
  5. 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

正解:2