受動喫煙防止対策では、喫煙専用室の技術的基準、第一種施設・第二種施設の区分、標識、屋内の定義などが繰り返し出題されています。特に「0.2m/s以上」「原則敷地内禁煙」「原則屋内禁煙」の違いを整理しておきましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する記述
正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。
喫煙専用室の技術的基準
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

「0.2m/s以上」とか、数字が細かくて毎回混乱するんだよな……。

受動喫煙対策では、「煙を外へ漏らさない」ことが基本です。気流や排気の基準は、その考え方で整理すると覚えやすいですね。
標識
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
第一種施設と第二種施設
- 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

「原則禁煙」って書かれると、完全禁止なのか例外ありなのか迷う……。

第一種施設でも、一定の条件下では特定屋外喫煙場所の設置が認められています。「全面禁止」と言い切る選択肢は注意が必要ですね。
時間分煙・推進計画
- 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
屋内の定義
- 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
試験を選びましょう
令和7年4月 問32
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
- 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
正解:4
令和5年10月 問29
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは1~5のうちどれか。
- 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
- A、B
- A、C
- B、C
- B、D
- C、D
正解:5
令和5年4月 問29
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
正解:2
令和4年10月 問28
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
正解:3
令和7年4月 問18
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
- 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
正解:4
令和5年10月 問15
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは1~5のうちどれか。
- 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
- A、B
- A、C
- B、C
- B、D
- C、D
正解:5
令和5年4月 問15
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
正解:2
令和4年10月 問14
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
正解:3
