腰痛予防対策では、重量物の取扱重量、腰痛健康診断の実施時期、作業姿勢、腰部保護ベルトの扱いなどが繰り返し出題されています。特に「男性40%」「女性は男性の60%程度」「6か月以内ごとに1回」の数字改変に注意しましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。
職場における腰痛予防対策指針に関する記述
正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。
重量物の取扱基準
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
- 満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。

40%なのか50%なのか、毎回ごっちゃになるんだよな……。

腰痛予防指針では、「男性40%、女性は男性の60%程度」が基本ですね。
腰痛健康診断
- 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
- 当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、腰痛の健康診断を実施する。
- 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

健康診断の頻度も、「6か月」か「1年」かでよく引っかかる……。

腰痛予防対策は、「数字の暗記」が重要ですね。重量割合や健康診断の周期は特に狙われやすいです。
作業姿勢・荷物の表示
- 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。
- 著しく重心の偏っている荷物は、その旨を明示する。
腰部保護ベルト
- 腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。
- 労働者全員に腰部保護ベルトを使用させる。
腰部保護ベルトは、労働者全員に一律に使用させるものではありません。作業内容や労働者の状態に応じて、必要性を判断する点が問われます。
立ち作業・作業標準
- 立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。
- 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
試験を選びましょう
令和8年4月 問32
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業における腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 著しく重心の偏っている荷物は、その旨を明示する。
- 労働者全員に腰部保護ベルトを使用させる。
- 満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
- 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。
- 当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、腰痛の健康診断を実施する。
正解:2
令和6年10月 問29
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。
- 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
- 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。
正解:1
令和5年10月 問31
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状の有無の検査
- 負荷心電図検査
- 神経学的検査
- 脊柱の検査
正解:3
令和4年10月 問30
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
- 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
- 立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。
正解:3
令和8年4月 問18
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業における腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 著しく重心の偏っている荷物は、その旨を明示する。
- 労働者全員に腰部保護ベルトを使用させる。
- 満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
- 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。
- 当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、腰痛の健康診断を実施する。
正解:2
令和6年10月 問15
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。
- 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
- 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。
正解:1
令和5年10月 問17
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状の有無の検査
- 負荷心電図検査
- 神経学的検査
- 脊柱の検査
正解:3
令和4年10月 問16
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。
- 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
- 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
- 立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。
正解:3
