製造許可物質は、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれがあるため、製造する際に厚生労働大臣の許可が必要とされている物質です。試験では、製造許可物質に該当するものと、名称が似ているため誤りとして出題されるものの区別が問われています。このページでは、過去に出題された物質を中心に整理しています。
重要ポイント
製造許可物質は法令で定められているため、まず対象となる物質を覚えることが重要です。試験では、その知識を確認するため、名称の似た物質などを用いたひっかけ問題も出題されています。
該当するもの
- ジクロロベンジジン
- アルファ-ナフチルアミン
- 塩素化ビフェニル(別名PCB)
- オルト-トリジン
- ジアニシジン
- ベリリウム
- ベンゾトリクロリド
*1,2,4,5はその塩、6はその化合物も対象となります。さらに、1~6の物質を重量の1%を超えて含有する製剤、または7の物質を重量の0.5%を超えて含有する製剤も製造許可の対象です。

名前が似ている物質も多いし、丸ごと覚えないと厳しそうだな……。

製造許可物質は法令で定められているので、まずはこの6物質を確実に押さえたい。
ひっかけとして出題されたもの
- オルト-トルイジン
- エチレンオキシド
- インジウム化合物
- オルト-フタロジニトリル

対象外の物質は法令で決まっているわけではない。まずは製造許可物質を覚え、その知識を確認するためのひっかけとして見ておきたい。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
令和5年10月 問4
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
- アルファ-ナフチルアミン
- 塩素化ビフェニル(別名PCB)
- オルト-トリジン
- オルト-トルイジン
- ベンゾトリクロリド
正解:4
令和4年10月 問2
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
- オルト-トリジン
- エチレンオキシド
- ジアニシジン
- ベリリウム
- アルファ-ナフチルアミン
正解:2
