作業環境測定士

作業環境測定の中には、作業環境測定士による測定が必要なものと、事業者が実施できるものがあります。試験では、その区別が問われることがあります。このページでは、過去問で出題実績のある測定項目を整理しています。

重要ポイント

作業環境測定士による測定が必要なものは限られています。試験では、粉じんや有機溶剤などの測定と、気温・湿度・騒音・通気量などの測定を入れ替えたひっかけ問題が出題されています。

作業環境測定士による測定が必要なもの

  • 常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
  • 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定

作業環境測定って、全部測定士がやるものだと思ってた……。

そうでもない。過去問では「測定士が行う測定」と「事業者が行う測定」の区別がよく問われている。

作業環境測定士による測定が不要なもの

  • 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
  • チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
  • パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
  • 炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定
  • 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定

気温とか騒音とかも測定してるのに、測定士じゃなくていいのか?

粉じんや有機溶剤濃度の測定と違って、気温・湿度・騒音・通気量などは作業環境測定士による測定が義務付けられていない。そこがひっかけになりやすい。

過去問

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。


令和7年4月 問9

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

  1. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
  2. 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定
  3. 常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
  4. 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
  5. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

正解:3