事業の廃止

特定化学物質障害予防規則では、特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止する際に提出しなければならない記録等が定められています。ここでは、実際の過去問で出題された内容をテーマ別に整理しています。

出題パターン解析

提出対象となる記録だけでなく、「提出しなくてよい記録」を問うひっかけ問題も頻出です。過去問で問われたポイントごとに整理して確認していきましょう。

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているもの/いないもの。

法令上提出が必要なものを「」、提出が不要なものを「」で示しています。

作業環境測定の記録

  • 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し

作業従事歴の記録

  • 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し

健康診断個人票

  • 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し

健康診断個人票まで提出する必要があるんだね。

作業環境測定や従事歴、健康診断個人票は、過去問でも繰り返し問われています。まずはこの3つを押さえておきたいですね。

設備の定期自主検査記録

  • 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
  • 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
  • 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し

その他の記録

  • 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写し
  • 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し

定期自主検査の記録や作業主任者の選任記録も提出しそうな気がするけど……。

そこがひっかけです。過去問では『提出したくなりそうな記録』を混ぜて問われることがよくあります。まずは作業環境測定・従事歴・健康診断個人票の3つを確実に覚えましょう。

過去問

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。


令和7年10月 問4

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。

  1. 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
  2. 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
  3. 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
  4. 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
  5. 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
  1. A、B、D
  2. A、C、D
  3. A、C、E
  4. B、C、E
  5. B、D、E

正解:4


令和7年4月 問6

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。

  1. 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
  2. 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
  3. 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
  4. 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し
  5. 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
  1. A、B、D
  2. A、C、D
  3. A、C、E
  4. B、C、E
  5. B、D、E

正解:4


令和6年4月 問9

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、事業者が実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。

  1. 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
  2. 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写し
  3. 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
  4. 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
  5. 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
  1. A、B、D
  2. A、B、E
  3. A、C、E
  4. B、C、D
  5. C、D、E

正解:3