粉じん障害防止規則では、設備の設置、換気、作業環境測定などに関する規定が繰り返し出題されています。数字や設備名を入れ替えたひっかけも多いため、テーマごとに整理して確認しましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマ別に整理しています。測定頻度や保存期間だけでなく、設備の種類や除じん方式にも注意しましょう。
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する記述
法令上正しいものを「」、法令上誤っているものを「」で示しています。
特定粉じん発生源に対する措置
- 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
屋内作業場の換気措置
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
作業環境測定・保存期間
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
遊離けい酸の測定
- 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
除じん装置
- 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。

ヒュームならサイクロンで除じんすればよさそうなのに、×なんだね。

そこが過去問のひっかけです。『ヒューム=サイクロン』と決めつけず、法令どおりの内容をそのまま覚えておくのがおすすめです。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
令和6年10月 問9
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
正解:2
