名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物

名称等の表示が義務付けられている危険物・有害物については、「表示方法」と「表示事項」が頻出です。過去問では細かな文言の違いも狙われるため、テーマごとに整理して確認しましょう。

出題パターン解析

実際の過去問で出題された文章をテーマ別に整理しています。特に「どこに表示するか」と「何を表示するか」は繰り返し出題されるポイントです。

労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物の表示方法等

法令上正しいものを「」、法令上誤っているものを「」で示しています。

表示方法

  • 表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。
  • 表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。

『容器又は包装』と『包装だけ』の違いまで出題されるんだね。

文言を少し変えただけのひっかけは定番です。『容器又は包装』という表現をそのまま覚えておくと安心ですね。

文書交付

  • 表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

表示方法の特例

  • 容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

危険性・有害性の調査

  • 表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物の表示事項

法令上定められているものを「」、法令上定められていないものを「」で示しています。

表示事項

  • 安定性及び反応性
  • 人体に及ぼす作用
  • 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
  • 注意喚起語
  • 適用される法令

『適用される法令』も表示しそうな気がするんだけど……。

過去問ではそこがひっかけです。『安定性及び反応性』『人体に及ぼす作用』『注意喚起語』などの表示事項は頻出ですが、『適用される法令』は表示事項ではありません。

過去問

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。


令和8年4月 問8

労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。

  1. 安定性及び反応性
  2. 人体に及ぼす作用
  3. 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
  4. 注意喚起語
  5. 適用される法令

正解:5


令和7年4月 問7

労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物(以下「表示対象物質」という。)の表示の方法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。
  2. 表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。
  3. 表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
  4. 容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
  5. 表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

正解:2