労働基準法では、一定の有害業務について、時間外労働の延長時間が1日2時間を超えてはならないとされています。試験では、延長時間が制限される業務と、対象外の業務との区別が出題されています。このページでは、過去問で出題実績のある業務を中心に整理しています。
重要ポイント
労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、法令で定められています。試験では、対象となる業務と、似たような表現の対象外業務を入れ替えたひっかけ問題が出題されています。
就業制限のある業務(1日2時間を超えてはならない業務)
- 著しく暑熱な場所における業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 鉛の粉じんを発散する場所における業務

有害そうな業務でも、全部が「1日2時間まで」の対象になるわけじゃないんだな……。

対象業務は法令で決まっている。まずは過去問で出題されたものから押さえておきたい。
就業制限のない業務
- 著しく湿潤な場所における業務
- 情報機器を用いる計器監視作業の業務
- 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
- 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
- 腰部に負担のかかる立ち作業の業務

「湿潤な場所」「病原体」「腰部に負担」などは有害そうに見えるけど、この制限の対象ではない。試験ではここがひっかけになりやすい。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
令和8年4月 問10
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。
- 著しく湿潤な場所における業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 情報機器を用いる計器監視作業の業務
- 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
正解:2
令和7年10月 問10
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
- 著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
正解:3
令和7年4月 問10
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
- 著しく暑熱な場所における業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
正解:3
令和6年4月 問10
次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは1~5のうちどれか。
- 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
- 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- A、B
- A、C
- B、C
- B、D
- C、D
正解:5
