産業医では、選任要件、巡視頻度、選任人数、職務、勧告に関する記録などが繰り返し出題されています。数字や他制度との混同を狙ったひっかけが多いため、テーマごとに整理して覚えましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。
産業医に関する記述
正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。
選任要件・選任期限
- 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
- 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
- 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。
選任人数・専属産業医
- 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

「2,000人で2人必要」って、なんか語感的に自然だから普通に引っかかるんだよな……。

出題側もそこを狙っています。産業医を2人以上選任する基準は「3,000人超」です。数字だけ差し替える問題は頻出なので、セットで覚えておきましょう。
産業医の巡視頻度
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
産業医の作業場巡視は原則として毎月1回以上ですが、一定の要件を満たす場合は2か月に1回以上にすることができます。
辞任・解任時の報告
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
産業医の勧告・権限
- 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
- 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
- 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
産業医の勧告に関する記録は3年間保存します。健康診断個人票など、他制度の保存期間と混同しないように注意しましょう。
他制度との混同
- 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
「旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときに代理者を選任する」という規定は、総括安全衛生管理者についての規定です。産業医については、この代理者選任義務はありません。
詳細 » 総括安全衛生管理者
産業医の職務
- 健康診断の実施に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

「安全衛生に関する方針の表明」も、産業医の職務っぽく見えるな……。

そこは職務の入れ替え問題です。産業医の職務は、健康診断、作業管理、衛生教育、健康障害の原因調査など、医学的専門性に関わる内容を中心に押さえましょう。
過去問演習
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
試験を選びましょう
令和8年4月 問21
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
正解:2
令和6年4月 問24
産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。 ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 健康診断の実施に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
正解:1
令和5年10月 問21
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
正解:2
令和4年10月 問22
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
- 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
正解:4
令和8年4月 問2
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
正解:2
令和6年10月 問6
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。
- 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
正解:4
令和6年4月 問5
産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。 ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 健康診断の実施に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
正解:1
令和5年10月 問2
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
正解:2
令和4年10月 問3
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
- 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
正解:4
