定期健康診断

定期健康診断では、医師が必要でないと認めるときに省略できる項目と、省略できない項目の区別が頻出です。特に「既往歴及び業務歴」「自覚症状及び他覚症状」「血圧」「尿検査」は省略できない項目として押さえましょう。

出題パターン解析

実際の過去問で出題された項目を、省略できるものと省略できないものに分けて整理しています。

医師が必要でないと認めるときは、省略することができる定期健康診断の項目

省略できる項目を「」、省略できない項目を「」で示しています。

省略できる項目

  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力
  • 胸部エックス線検査及びかくたん検査
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 心電図検査

省略できない項目

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 血圧の検査
  • 尿検査

医師が必要でないと認める場合でも、基本的な問診項目や血圧、尿検査は省略できません。省略できる検査項目と混同しないように整理しておきましょう。

検査っぽいものは全部省略できそうに見えるけど、「既往歴」とかはダメなんだな……。

逆に考えると、省略できない項目は限られています。「既往歴及び業務歴」「自覚・他覚症状」「血圧」「尿検査」は必須項目としてセットで覚えておきましょう。

過去問演習

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。

  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者


試験を選びましょう


令和8年4月 問23

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

  1. 業務歴の調査
  2. 腹囲の検査
  3. 胸部エックス線検査
  4. 貧血検査
  5. 心電図検査

正解:1


令和6年4月 問25

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 心電図検査
  3. 肝機能検査
  4. 血中脂質検査
  5. 貧血検査

正解:1


令和4年10月 問23

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

  1. 自覚症状の有無の検査
  2. 腹囲の検査
  3. 胸部エックス線検査
  4. 心電図検査
  5. 血中脂質検査

正解:1


令和8年4月 問4

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

  1. 業務歴の調査
  2. 腹囲の検査
  3. 胸部エックス線検査
  4. 貧血検査
  5. 心電図検査

正解:1


令和7年10月 問6

労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。
  2. 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。
  3. 50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  4. 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
  5. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

正解:3


令和7年4月 問6

労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。
  2. 定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
  3. 常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  4. 定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。
  5. 事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

正解:1


令和6年4月 問7

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 心電図検査
  3. 肝機能検査
  4. 血中脂質検査
  5. 貧血検査

正解:1


令和4年10月 問4

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

  1. 自覚症状の有無の検査
  2. 腹囲の検査
  3. 胸部エックス線検査
  4. 心電図検査
  5. 血中脂質検査

正解:1