面接指導(ストレスチェック)

ストレスチェックに基づく面接指導では、実施頻度、結果通知、面接指導の対象者、医師の意見聴取、報告書の提出などが繰り返し出題されています。健康診断や長時間労働者への面接指導との混同に注意しましょう。

出題パターン解析

実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する記述

正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。

ストレスチェックの実施頻度・報告

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施します。報告するのは「検査結果等報告書」であり、面接指導の結果そのものを報告するわけではありません。

ストレスチェックの結果通知

  • 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

ストレスチェックの結果は、検査を受けた労働者本人に通知されます。衛生管理者へ通知するものではない点に注意しましょう。

実施者・実施事務従事者

  • ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
  • ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。

労働者の解雇、昇進又は異動に直接の権限を持つ者は、ストレスチェックの実施の事務に従事できません。また、労働衛生コンサルタントであること自体は、ストレスチェック実施者の要件ではありません。

面接指導の対象者・実施期限

  • 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
  • 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

面接指導は、心理的な負担の程度が高い労働者全員に自動的に実施するものではなく、対象者からの申出により行われます。また、申出があった場合は遅滞なく実施する必要があります。

ストレスが高い人は、全員すぐに面接指導を受けるものだと思ってた……。

そこはよくあるひっかけです。面接指導は、対象となる労働者からの申出により実施されます。「高ストレス者全員に実施」とする表現には注意しましょう。

面接指導を行う医師

  • 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
  • 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

医師の意見聴取・結果の記録

  • 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

面接指導の結果は健康診断個人票に記載するものではありません。また、医師の意見は「3か月以内」ではなく、面接指導後、遅滞なく聴取する必要があります。

健康診断とストレスチェック、書類の扱いが混ざりそうになるな……。

面接指導の結果は健康診断個人票には記載しません。健康診断とは別制度として整理しましょう。

集団ごとの集計・分析

  • 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

集団ごとの集計・分析の対象は、面接指導の結果ではなく、ストレスチェックの結果です。制度内のどの情報を扱うのかを区別しておきましょう。

過去問演習

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。

  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者


試験を選びましょう


令和7年10月 問24

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
  4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

正解:1


令和7年4月 問24

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  2. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
  3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
  4. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  5. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

正解:4


令和6年10月 問24

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
  2. ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
  3. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  4. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
  5. 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

正解:4


令和6年4月 問23

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
  4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

正解:1


令和5年10月 問25

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

  1. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
  2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  3. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
  4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

正解:1


令和5年4月 問25

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは1~5のうちどれか。 ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。

  1. 公認心理師
  2. 歯科医師
  3. 衛生管理者
  4. 産業カウンセラー
  1. A、B
  2. A、D
  3. B、C
  4. B、D
  5. C、D

正解:1


令和7年10月 問5

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
  4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

正解:1


令和7年4月 問5

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  2. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
  3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
  4. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  5. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

正解:4


令和6年10月 問5

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
  2. ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
  3. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  4. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
  5. 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

正解:4


令和6年4月 問4

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
  4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

正解:1


令和5年10月 問7

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

  1. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
  2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  3. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
  4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

正解:1


令和5年4月 問7

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは1~5のうちどれか。 ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。

  1. 公認心理師
  2. 歯科医師
  3. 衛生管理者
  4. 産業カウンセラー
  1. A、B
  2. A、D
  3. B、C
  4. B、D
  5. C、D

正解:1


令和4年10月 問6

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは1~5のうちどれか。 ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。

  1. 歯科医師
  2. 労働衛生コンサルタント
  3. 衛生管理者
  4. 公認心理師
  1. A、B
  2. A、D
  3. B、C
  4. B、D
  5. C、D

正解:2