妊産婦等では、時間外・休日労働、深夜業、変形労働時間制、軽易業務への転換などが繰り返し出題されています。特に「請求した場合」と「管理監督者等の場合を除く」の有無に注意しましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。
労働基準法に定める妊産婦等に関する記述
正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。
妊産婦の定義
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
時間外・休日労働・深夜業
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
変形労働時間制
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
軽易業務への転換
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。この規定については、「管理監督者等の場合を除き」とする表現が付くと誤りになります。

軽易な業務への転換にも、「管理監督者等の場合を除き」って付きそうに見えるな……。

そこがひっかけです。軽易業務への転換は、妊娠中の女性から請求があれば必要です。「管理監督者等の場合を除き」を加えた表現に注意しましょう。
産後休業・生理休暇
- 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
試験を選びましょう
令和7年4月 問26
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
正解:2
令和5年10月 問26
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
正解:2
令和4年10月 問26
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
正解:4
令和7年4月 問9
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
正解:2
令和5年10月 問9
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
正解:2
令和4年10月 問9
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
正解:4
