事務所衛生基準規則では、空気環境測定や設備点検の頻度が繰り返し出題されています。「1か月」「2か月」「6か月」「毎日」など、数字を入れ替えたひっかけに注意しましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する記述
正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。
ホルムアルデヒド濃度の測定
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
空気環境測定の頻度
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、2か月以内ごとに1回、定期に測定します。「6か月以内ごとに1回」とする改変に注意しましょう。

空気測定なのに6か月って言われると、なんか普通にありそうで迷うな……。

ここは「2か月以内ごとに1回」が正しいです。事務所衛生基準規則は数字の入れ替え問題が非常に多い分野です。
燃焼器具・換気設備の点検
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
空気調和設備の点検
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

点検対象ごとに「1か月」「2か月」が細かく分かれてて、全部同じに見えてくる……。

「機械換気設備は2か月、空気調和設備の排水受け・加湿装置・冷却塔は1か月」と整理すると覚えやすいです。
照明設備の点検
- 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
試験を選びましょう
令和4年10月 問25
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
正解:1
令和8年4月 問8
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
正解:3
令和7年10月 問8
事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
正解:2
令和7年4月 問8
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。
- 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
正解:2
令和6年10月 問8
事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
- 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
正解:1
令和5年4月 問6
事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
正解:5
令和4年10月 問7
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
正解:1
