厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- ディスプレイは、おおむね50cmの視距離が確保できるようにしている。
- 間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。
- 一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
- 情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
- 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
正解:3
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
正解:3
試験科目解説リンク
詳細 » 情報機器作業
