第二種衛生管理者過去問 令和6年10月 問13

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  1. ディスプレイは、おおむね50cmの視距離が確保できるようにしている。
  2. 間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。
  3. 一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
  4. 情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
  5. 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。

正解:3

解説

選択肢1

ディスプレイは、おおむね50cmの視距離が確保できるようにしている。

選択肢2

間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。

選択肢3

一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。

選択肢4

情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施している。

選択肢5

1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。

正解

正解:3

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