第二種衛生管理者過去問 令和6年10月 問14

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

  1. 潤いへの配慮
  2. 個人差への配慮
  3. 労働者の意見の反映
  4. 継続的かつ計画的な取組
  5. 快適な職場環境の基準値の達成

正解:5

解説

選択肢1

潤いへの配慮

選択肢2

個人差への配慮

選択肢3

労働者の意見の反映

選択肢4

継続的かつ計画的な取組

選択肢5

快適な職場環境の基準値の達成

正解

正解:5

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詳細 » 快適な職場環境の形成