健康管理手帳

健康管理手帳は、一定の有害業務に従事した労働者が離職後も健康診断を受けられるようにするための制度です。試験では、どの業務が交付対象となるかが繰り返し出題されています。このページでは、過去問で出題実績のある業務を整理しています。

重要ポイント

健康管理手帳の交付対象となる業務は法令で定められています。試験では、対象となる業務と対象とならない業務を入れ替えたひっかけ問題がよく出題されるため、まずは対象業務を優先して押さえましょう。

健康管理手帳の交付対象

対象となる有害業務交付要件
ベンジジンを取り扱う業務3か月以上従事
ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務3か月以上従事
ジアニシジンを取り扱う業務3か月以上従事
従事塩化ビニルを重合する業務3年以上
粉じん作業の従事じん肺管理区分が管理二又は管理三
石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業1年以上従事した者で、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過しているもの

健康管理手帳って、危険な物質を扱っていたら全部もらえるわけじゃないんだな。

そう。交付対象となる業務は法令で決まっている。試験では、その対象業務を問う問題がよく出題されている。

健康管理手帳の交付対象とならないもの

  • 水銀を取り扱う業務に従事
  • 硝酸を取り扱う業務
  • 鉛化合物を製造する業務
  • ベンゼンを取り扱う業務
  • メタノールを取り扱う業務
  • シアン化ナトリウムを取り扱う業務
  • 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理一(じん肺の所見なし)の者

ベンゼンとか鉛も有害そうだけど、健康管理手帳の対象じゃないのか。

有害業務だからといって、必ず健康管理手帳の対象になるわけではない。試験では、その思い込みを狙ったひっかけも出題されている。

過去問

直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。


令和6年10月 問8

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。

  1. ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  2. ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  3. ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  4. 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
  5. 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

正解:4