次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。
- ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
- 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの
正解:4
正解
健康管理手帳の交付対象とならないものは「水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者」です。
正解:4
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