ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する1~5の記述のうち、正しいものはどれか。 ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。 ①労働者数の状況 常時使用する労働者数は300人である。 ②有害業務の状況 製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。 ③衛生管理者の選任の状況 選任している衛生管理者数は2人である。 このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。 他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 本問における衛生管理者の選任の状況については、違反はない。
正解:5
解説
選択肢1
常時使用する労働者数が200人超~500人以下の事業場では2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
設問の事業場は「常時300人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、衛生管理者の選任は2人で問題ありません。
選択肢2
衛生管理者は原則として事業場に専属でなければなりません。
ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その衛生管理者のうち1人については専属でなくても問題ありません。
選択肢3
次の場合には衛生工学衛生管理者の選任が必要です。
- 常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事している事業場
設問の事業場は「常時300人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、衛生工学衛生管理者の選任は必要ありません。
選択肢4
次の場合には専任の衛生管理者が必要です。
- 常時500人を超える労働者を使用し、有害業務に常時30人以上従事している事業場
- 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
設問の事業場は「常時300人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、専任の衛生管理者は必要ありません。
選択肢5
正解
正解:5
試験科目解説リンク
詳細 » 衛生管理体制
