快適な職場環境の形成では、作業環境を単に法令基準に適合させるだけでなく、労働者が働きやすい環境を継続的に整える考え方が問われます。
このページでは、「快適な職場環境の形成」に関する頻出の正誤パターンを整理しています。
労働者の意見、個人差への配慮、潤いへの配慮など、指針上の考え方を確認しましょう。
出題パターン解析
実際の過去問で出題された文章をテーマごとに整理しています。
快適な職場環境の形成について
正しいものを「」、誤っているものを「」で示しています。
快適な職場環境形成で考慮すべき事項
- 継続的かつ計画的な取組
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
- 快適な職場環境の基準値の達成

快適な職場環境って、温度とか照度の基準値を満たせばいい話じゃないのか……。

ここでは、単なる基準値の達成だけではなく、労働者の意見や個人差、潤いへの配慮なども含めて考えるのがポイントです。
過去問
直近7回の試験で出題された、この科目の過去問を掲載しています。繰り返し演習して、出題傾向と重要ポイントを身につけましょう。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
試験を選びましょう
令和6年10月 問28
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 潤いへの配慮
- 個人差への配慮
- 労働者の意見の反映
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
正解:5
令和4年10月 問29
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
正解:2
令和6年10月 問14
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 潤いへの配慮
- 個人差への配慮
- 労働者の意見の反映
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
正解:5
令和4年10月 問15
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
正解:2
