厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
正解:2
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
正解:2
試験科目解説リンク
詳細 » 快適な職場環境の形成

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
正解:2
正解:2
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