常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 200人 多量の高熱物体を取り扱う業務 50人 塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
- 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
正解:2
解説
選択肢1
製造業の事業場では、常時使用する労働者数が300人以上の場合、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
設問の事業場は「常時400人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、総括安全衛生管理者の選任が必要です。
選択肢2
次の場合には専任の衛生管理者が必要です。
- 常時500人を超える労働者を使用し、有害業務に常時30人以上従事している事業場
- 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
設問の事業場は「常時400人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、専任の衛生管理者は必要ありません。
詳細 » 衛生管理体制
選択肢3
次の場合には衛生工学衛生管理者の選任が必要です。
- 常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事している事業場
設問の事業場は「常時400人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、衛生工学衛生管理者の選任は必要ありません。したがって、衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができます。
選択肢4
次の場合には専属の産業医が必要です。
- 常時1,000人以上の労働者が従事している事業場
- 一定の有害業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場
設問の事業場は「常時400人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、専属の産業医は必要ありません。
選択肢5
特定化学物質(第三類も含む。)を取り扱う作業では作業主任者を選任しなければなりません。しかし、試験研究の目的で取り扱う場合は不要です。
設問の業務は「塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務」であり、特定化学物質作業主任者の選任は必要ありません。
正解
正解:2
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