次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは1~5のうちどれか。
- 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
- 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
- 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
- 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
- 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
- A、B
- A、E
- B、C
- C、D
- D、E
正解:5
解説
選択肢A
選択肢B
選択肢C
選択肢D
選択肢E
正解
正解:5
試験科目解説リンク
詳細 » 特定粉じん発生源
