有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。 ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。
- タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
- 第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
正解:5
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
正解:5
試験科目解説リンク
詳細 » 有機溶剤作業主任者
