常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 300人 多量の低温物体を取り扱う業務 100人 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 20人
- 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。
- 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
正解:2
解説
選択肢1
常時使用する労働者数が500人超~1000人以下の事業場では3人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
設問の事業場は「常時600人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、3人以上の衛生管理者の選任が必要です。
選択肢2
次の場合には衛生工学衛生管理者の選任が必要です。
- 常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事している事業場
設問の事業場は「多量の低温物体を取り扱う業務に常時100人従事している」とありますが、「多量の低温物体を取り扱う業務」は一定の有害業務ではないので、衛生工学衛生管理者の選任は必要ありません。
詳細 » 衛生管理体制
選択肢3
次の場合には専任の衛生管理者が必要です。
- 常時500人を超える労働者を使用し、有害業務に常時30人以上従事している事業場
- 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
設問の事業場は「常時600人の労働者を使用する製造業の事業場」であり「多量の低温物体を取り扱う業務(有害業務)に常時100人従事している」ため、専任の衛生管理者が必要です。
選択肢4
次の場合には専属の産業医が必要です。
- 常時1,000人以上の労働者が従事している事業場
- 一定の有害業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場
設問の事業場はいずれの場合にも該当しないので、専属の産業医は必要ありません。
選択肢5
特定化学物質(第三類も含む。)を取り扱う作業では作業主任者を選任しなければなりません。しかし、試験研究の目的で取り扱う場合は不要です。
設問の業務は「特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務」であり、特定化学物質作業主任者の選任が必要です。
正解
正解:2
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