中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。
- 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
正解:2
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
正解:2
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詳細 » 事務所衛生基準規則
