厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- 放射線測定器
- 潜水器
- アンモニア用防毒マスク
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
正解:1
正解
該当しないものは「放射線測定器」です。
正解:1

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
正解:1
該当しないものは「放射線測定器」です。
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