次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
- 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
- 高圧室内作業に係る業務
- 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
- エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
正解:3
正解
特別の教育を行わなければならないものに該当しないものは「有機溶剤等を用いて行う接着の業務」です。
正解:3
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詳細 » 特別の教育

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
正解:3
特別の教育を行わなければならないものに該当しないものは「有機溶剤等を用いて行う接着の業務」です。
正解:3
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