第一種衛生管理者過去問 令和5年4月 問1

ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する1~5の記述のうち、正しいものはどれか。 ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。   ① 労働者数及び有害業務等従事状況 常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に400人が、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。   ② 産業医の選任の状況 選任している産業医数は1人である。 この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。   ③ 衛生管理者の選任の状況 選任している衛生管理者数は3人である。 このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。 他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

  1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
  2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
  3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
  4. 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
  5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

正解:5

解説

選択肢1

選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

次の場合には専属の産業医が必要です。

  • 常時1,000人以上の労働者が従事している事業場
  • 一定の有害業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場

設問の事業場はいずれの場合にも該当しないので、専属の産業医は必要ありません。

選択肢2

選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

常時使用する労働者数が500人超~1000人以下の事業場では3人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。

設問の事業場は「常時600人の労働者を使用する製造業の事業場」であり、衛生管理者の選任は3人で問題ありません。

選択肢3

衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

衛生管理者は原則として事業場に専属でなければなりません。

ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その衛生管理者のうち1人については専属でなくても問題ありません。

選択肢4

衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

次の場合には衛生工学衛生管理者の選任が必要です。

  • 常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事している事業場

設問の事業場は「強烈な騒音を発する場所における業務に常時30人従事している」とありますが、「強烈な騒音を発する場所における業務」は一定の有害業務ではないので、衛生工学衛生管理者の選任は必要ありません。

選択肢5

専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

次の場合には専任の衛生管理者が必要です。

  • 常時500人を超える労働者を使用し、有害業務に常時30人以上従事している事業場
  • 常時1000人を超える労働者を使用する事業場

設問の事業場は「常時800人の労働者を使用する製造業の事業場」であり「強烈な騒音を発する場所における業務(有害業務)に常時30人従事している」ため、専任の衛生管理者が必要です。

正解

正解:5

試験科目解説リンク

詳細 » 衛生管理体制