次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
- 鉛ライニングの業務
- 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
- チェーンソーを用いて行う造材の業務
- エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
正解:1
正解
特別の教育(特別教育)を行わなければならないものに該当しないものは「鉛ライニングの業務」です。
正解:1
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