第一種衛生管理者過去問 令和8年10月 問2

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

  1. 鉛ライニングの業務
  2. 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
  3. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
  4. チェーンソーを用いて行う造材の業務
  5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

正解:1

正解

特別の教育(特別教育)を行わなければならないものに該当しないものは「鉛ライニングの業務」です。

正解:1

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