事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
- 雇入時の特定化学物質健康診断
- 常時使用する労働者15名に対する定期の鉛健康診断
- 放射線業務を行う作業場についての作業環境測定
- 特定化学設備についての定期自主検査
- 高圧室内作業主任者の選任
正解:2
正解
結果を所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものは「常時使用する労働者15名に対する定期の鉛健康診断」です。
正解:2
試験科目解説リンク
詳細 » 所轄労働基準監督署長への報告
