労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
- 注意喚起語
- 人体に及ぼす作用
- 安定性及び反応性
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 成分の含有量を測定した者の氏名(法人にあっては、その名称)
正解:5
正解
定められていないものは「成分の含有量を測定した者の氏名(法人にあっては、その名称)」です。
正解:5

労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
正解:5
定められていないものは「成分の含有量を測定した者の氏名(法人にあっては、その名称)」です。
正解:5