第一種衛生管理者過去問 令和8年10月 問5

労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。

  1. 注意喚起語
  2. 人体に及ぼす作用
  3. 安定性及び反応性
  4. 貯蔵又は取扱い上の注意
  5. 成分の含有量を測定した者の氏名(法人にあっては、その名称)

正解:5

正解

定められていないものは「成分の含有量を測定した者の氏名(法人にあっては、その名称)」です。

正解:5

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詳細 » 名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物