厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。
- A測定の第二評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の幾何平均濃度の推定値である。
- B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源から遠い場所で作業が行われる場合等において、作業者の位置における有害物質の濃度を知るために行う測定である。
- A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
- B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
正解:4
解説
選択肢1
A測定における測定点の高さの範囲は、床上50cm以上150cm以下である。
選択肢2
A測定の第二評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値である。
選択肢3
B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合等において、空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定である。
選択肢4
選択肢5
B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
正解
正しいものは「4」です。
正解:4
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