事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m³となっている。
- 精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を300ルクスとしている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m²としている。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
- 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
正解:2
解説
選択肢1
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、600m³となっている。
選択肢2
選択肢3
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m²としている。
選択肢4
事業場に附属する炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはならない。
選択肢5
日常行う清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
正解
違反していないものは「2」です。
正解:2
試験科目解説リンク
詳細 » 事業場の建築物、施設等の衛生基準
