第二種衛生管理者過去問 令和8年10月 問13

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められているものは、次のうちどれか。

  1. 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.02m/s以下であること。
  2. 喫煙専用室に20歳未満の者を立ち入らせないこと。
  3. 喫煙専用室を管理する者の氏名を出入口に掲示すること。
  4. 喫煙専用室を利用する者に入室及び退室の時刻を記録させること。
  5. 喫煙専用室を設置した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。

正解:2

解説

選択肢1

喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.02m/s以下であること。

選択肢2

喫煙専用室に20歳未満の者を立ち入らせないこと。

選択肢3

喫煙専用室を管理する者の氏名を出入口に掲示すること。

選択肢4

喫煙専用室を利用する者に入室及び退室の時刻を記録させること。

選択肢5

喫煙専用室を設置した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。

正解

正解:2

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