厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められているものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.02m/s以下であること。
- 喫煙専用室に20歳未満の者を立ち入らせないこと。
- 喫煙専用室を管理する者の氏名を出入口に掲示すること。
- 喫煙専用室を利用する者に入室及び退室の時刻を記録させること。
- 喫煙専用室を設置した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。
正解:2
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
正解:2
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詳細 » 受動喫煙防止対策
